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兄弟間で不動産を贈与する方へ!贈与税について解説します!

「不動産の贈与と言えば、親から子どもへ」とお考えの方がいらっしゃると思いますが、実は兄弟間で贈与する方も一定数いらっしゃいます。
そこで、兄弟間で不動産を贈与する方に向けて、不動産の贈与にかかる税金の種類や、兄弟間で不動産を生前贈与するときに知っておきたいことを、本記事ではまとめています。

□不動産の贈与にかかる税金とは?

*贈与税について

高額なものを誰かから無償または安価でもらうと、贈与税が発生します。
これは、翌年の2月1日から3月15日までに確定申告し、支払う義務があります。

贈与税額は、(贈与財産価額-110万円の基礎控除)×税率-控除額で算出できます。
税率と控除額は、(贈与財産価額-110万円の基礎控除)の額によって異なるため、国税庁の資料を基に計算してみましょう。

また、贈与者と受贈者の関係性によっても、贈与税が異なります。
兄弟間・夫婦間・親からの子どもの場合、祖父母から孫の場合、そして相続人が未成年の場合など、状況に応じて計算しましょう。

*登録免許税について

贈与や交換、収用等により、土地や建物の不動産の登記が変わることがあります。
このときに、登録免許税が発生します。

*不動産取得税について

不動産を所有する権利を得たときに、不動産取得税が発生します。
これは都道府県に納める税金です。

□兄弟間で不動産を生前贈与するときに知っておきたいこと

兄弟間で不動産を生前贈与するときは、2500万円の特別控除である相続時精算課税制度が利用できないことを押さえておきましょう。

また、贈与税の非課税分として、暦年課税制度の110万円までの基礎控除が毎年使えます。
持分贈与を毎年すると、贈与税が一定額控除されるメリットがある一方、その不動産を毎年評価したり、所有権移転登記したりするのは手間がかかります。
また、税理士に評価を、司法書士に登記をそれぞれお願いすると、コストもかかります。
そして、所有権移転登記をすると、贈与税を申告する必要があります。

忘れがちなのが、弟が払う義務のある贈与税を兄が代わりに払うと、その相当額を再度兄から弟に贈与したものとしてカウントされることです。
つまり、贈与税相当額にかかる贈与税を支払う必要があることを指します。
贈与税は財産を得た人が払うため、この点も知っておくと良いでしょう。

□まとめ

当社は、広島市周辺で、不動産売却や資産運用をしています。
「兄弟間で不動産を贈与するときはどうしたら良いのか」「不動産を売却したいけど何から始めたら良いか分からない」とお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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