相続したまま使っていない住居や、持っているだけの土地などは、資産ではあるものの放置することでさまざまなデメリットを招きます。それぞれの状況に合わせ、売却や賃貸など、適切な活用方法を考えましょう。広島市の不動産会社「いちろ」が、相続・空き家・空き地の問題解決をお手伝いします。

相続物件にはさまざまな活用方法がありますが、ここではもっともシンプルな「売却」という選択におけるメリットを見ていきましょう。維持コストや管理の手間の部分で他の方法に比べて優れているのが大まかな特徴です。

不動産を所有している場合は、固定資産税が毎年かかります。税額は評価額の1.4%と決して安いものではありません。また、電気や水道などを引いていればその分の基本料金も発生します。売却をすることで、こうしたランニングコストがかからなくなります。

建物は経年によって価値が下がります。さらに、人が住まなくなった住居は傷みの進みが早く、より資産価値を落としてしまいます。相続から間もない時点で売却ができれば、資産価値が高い状態での現金化が可能です。

資産価値を維持するためには空き家管理サービスなどの利用が必要です。定期的に巡回をしてもらい、換気や草刈りといった管理を代行してくれます。しかし、外注となりますから当然コストがかかります。かといって、ご自身でこれらの作業を行うのは大変でしょう。売却によって現金化をすれば、管理にかかる手間やコストがなくなります。


空き家の放置にはさまざまなデメリットやリスクがあります。固定資産税といった経済的負担はもちろんですが、それ以上に考えなくてはならないのが事故・犯罪のリスクです。
経年劣化の進んだ空き家は、老朽化によって破損や倒壊、不衛生、景観への悪影響といったトラブルを招く可能性があります。加えて、放火や不法投棄・侵入などの犯罪リスクも考えられます。結果として、ご近所とのトラブルに発展し、訴訟が起こるケースもないとは言い切れません。
なお、築古の空き家などが「特定空き家」に指定されてしまえば税率が一気にあがります。加えて、行政による解体命令を受けた際は、自己負担で建物を取り壊さなくてはなりません。

| 売る | 空き家同様、土地の場合も放置を続ければ固定資産税などの金銭的デメリットが考えられます。なお、住居用の家屋(住宅用地)には軽減税率が適用されますが、空き家にはこうした特別措置はありません。売却をしてしまえば、こうした費用負担が軽減されます。そのほか、現金化しておけば相続時の遺産分割がしやすくなりますし、相続税の納税資金確保にもつながります。 |
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| 貸す | 更地の状態でもはじめやすいのが駐車場やコインパーキングなど、土地を貸す方法です。初期投資は少額で住みますし、あとから別の活用法へ転用することも容易です。リターンはそこまで大きくありませんし税制上のメリットも少ないですが、放置よりはまし。「まだ将来の予定が立っていないから、とりあえず駐車場にしよう」とお考えの方もいらっしゃいます。そのほか、個人や企業にそのまま土地を貸し出し、賃料を受け取る方法もあります。 |
| 建てる | 土地に賃貸物件を建設し、運営する方法です。積極的に家賃収入を得て、資産を活用しようとお考えの方におすすめです。なお、一口に賃貸といってもマンションやアパートだけでなく、商業ビルなども検討してみましょう。そのエリアのニーズと合致すれば、大きな収入が得られます。また、子どもや孫に“収入もたらす資産”を残せるという点も大きな魅力。現金に比べて相続税も低く抑えられます。なお、管理が面倒という場合は、管理会社に代行を依頼し、兼業で運営するという方法もおすすめです。 |

2024年4月1日より、「不動産の相続登記」が法律で義務化されました。これまでは、相続による不動産の名義変更(相続登記)は任意であり、手続きをせずにそのまま放置されるケースも多く見られました。しかし、今後は一定期間内に登記を行わないと、罰則が科されることになりました。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。
たとえば、親が所有していた土地や建物を相続した場合、相続人が法務局で名義変更の申請を行う必要があります。

相続人は、「相続が発生したこと」または「不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
2024年4月1日より前に相続が発生している場合も、2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)に登記申請が必要です。

期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

義務化は新たに発生する相続だけでなく、過去の相続で名義変更をしていない不動産も対象です。
これまで放置していた不動産も、必ず期限までに手続きを行いましょう。

相続登記が放置されることで、不動産の所有者が不明となり、空き家や土地の管理が困難になる社会問題が増えていました。
義務化により、所有者情報を明確にし、不動産の有効活用やトラブル防止を図ることが目的です。
相続登記の手続きは、書類の準備や相続人同士の調整など、思った以上に時間がかかることもあります。
「うっかり忘れていた」「手続きが面倒で後回しにしていた」ということがないよう、早めの対応をおすすめします。

日本は超高齢化社会を迎え、65歳以上の6人に1人が認知症になると言われています。認知症になると、本人の判断能力が低下し、法律上「意思能力がない」とみなされる場合があります。意思能力がない状態で結んだ契約は無効となるため、認知症を発症した方が単独で不動産の売却契約を結ぶことはできません。
認知症になった場合でも、不動産を売却する方法はあります。主に以下の2つの制度を利用します。
成年後見人制度は、認知症などで判断能力が低下した方に代わり、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が財産管理や契約行為を行う制度です。
成年後見人が選任されると、本人に代わって不動産の売却や管理を行うことができます。


家族信託は、判断能力があるうちに信頼できる家族に財産管理を託す契約です。
信託契約を結んでおけば、万が一認知症になった場合でも、受託者(家族)が不動産の売却や管理を行うことができます。
認知症発症後は、ご本人の意思確認が難しくなるため、売却や贈与などの重要な契約ができなくなります。
そのため、将来の不動産売却や管理に不安がある場合は、早めに家族信託や任意後見契約などの対策を検討しましょう。

当社はこれまでに2000件以上の相談実績を持つ不動産会社です。多くのお客様にご愛顧いただいた理由は、ひとえに信頼関係の構築にあると考えております。
相続や空き家、土地など、不動産に関わる業務には多くの専門知識が必要です。お客様にとって把握・理解が難しい事柄も少なくありません。しかし、当社は可能な限り正直に、すべてを包み隠さずお伝えする姿勢を貫いてまいりました。こうした取り組みが信頼を生み、お客様の幸せにつながると信じているからです。どのようなお悩みにも正面からしっかりと向き合い、最適なご提案を差し上げます。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。