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不動産売却をする際に使用できる特別控除とは何かについてご紹介!

不動産を売却する際は、どうしても「収入」だけに目を奪われがちですが、「支出」についても考慮しておくことが大切です。
例えば、不動産売却をすることで税金が発生する場合があります。
今回は、不動産売却をする際に発生する税金と、税金を抑えるための特別控除についてご紹介します。
 

□不動産を売却すると税金が発生する?

 
家を売って「利益」が出た場合は、税金が発生します。
不動産売却をして発生した利益を「譲渡所得」とも呼び、譲渡所得は以下の式で表されます。
 
譲渡所得=不動産の譲渡価格-(取得費+売却費用)
 
例えば、2000万円で取得した不動産を、売却しようと考えて、売却費用として500万円かけたとします。
その結果、3000万円の譲渡価格で売却に成功したと仮定します。
その場合、譲渡所得は、3000万円-(2000万円+500万円)=500万円と算出されます。
上記のように、不動産売却において、譲渡所得が発生した場合は、譲渡所得税が課せられます。
 
上記の例では、譲渡所得が500万円であるため、500万円に対して課税されます。
具体的な税率は、不動産の所有期間が5年以下である場合は39.63パーセントで、所有期間が5年を超える場合は20.315パーセントです。
 

□不動産売却の際に受けられる特別控除について

 
譲渡所得税が高くついてしまう可能性は十分に考えられるため、ここでは譲渡所得税を抑えるために使用できる特別控除を2つご紹介します。
 
1つ目は、3000万円の特別控除です。
こちらの特別控除は、住居用の不動産を売却した際に、最高で3000万円までの控除が受けられるもので、譲渡所得が3000万円以下であれば実質ゼロになるという仕組みを有しています。
こちらの特別控除を利用するためには、いくつかの条件を満たすことが必要であるため、国税庁のウェブサイトで確認されることをおすすめします。
 
2つ目は、軽減税率の特例です。
こちらの特例は、所有期間が10年を超える居住用の不動産を売却した際に、譲渡所得の6000万円までの部分について税率が軽減されるという仕組みを有しています。
 
本来であれば、所有期間が10年を超えている場合は、譲渡所得税の税率は20.315パーセントであるものの、こちらの特例を使用した場合は、譲渡所得の6000万円までの部分について課せられる税率は14.21パーセントになります。
こちらもいくつかの条件を満たす必要があるため、国税庁のウェブサイトで確認されることをおすすめします。
 

□まとめ

 
今回は、不動産売却をする際に発生する税金と使用できる特別控除についてご紹介しました。
不動産を売却した際に、「譲渡所得」が発生した場合は、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税の負担を減らすために、「3000万円特別控除」や「軽減税率の特例」をうまく利用することがおすすめです。
 
それぞれの制度には、利用するための条件があるため、国税庁のウェブサイトで条件を確認されることをおすすめします。
広島市周辺で、不動産売却で発生する税金や特別控除などに関してお悩みをお持ちの方は是非お気軽に当社までお問い合わせください。

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