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相続した土地を売却する際にかかる税金

親御様や親族の方から、相続した不動産をお持ちではありませんか。
相続した土地や建物を売却する際は、「利益」だけに目を向けるのではなく、発生しうる「税金」も押さえておきましょう。
今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金と、少しでも税金を抑えるための方法をご紹介します。
 

□相続した土地を売却する際にかかる税金

 
相続した土地を売却する際には、以下の5つの税金がかかります。
 
1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、相続登記をする際にかかる税金を指します。
相続登記とは、不動産の所有権の移動を登記する手続きのことです。
例えば、不動産を売却する際、売り主から買い主に不動産の所有権が移るため、その所有権の移動を登記する必要があります。
その手続きで発生する税金を登録免許税と言い、税率は不動産価格の0.4%です。
 
2つ目は、印紙税です。
印紙税とは、不動産売買の契約書を交わす際にかかる税金を指します。
税額は、売買代金によって大きく左右され、2千円から10万円の間で収まることが一般的です。
 
3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、その名の通り、譲渡所得に対して課せられる税金を指します。
譲渡所得とは、「不動産売却によって得られた利益」を指し、利益が発生した場合、所得が増えているので、その分税金を納めなければなりません。
税率は、譲渡所得の30%または15%です。
 
4つ目は、住民税です。
住民税の税率は、譲渡所得の9%または5%かかります。
税率は、不動産の所有期間によって変わります。
 
5つ目は、復興特別所得税です。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための財源を確保するための税金です。
税率は、令和19年度まで、所得税の税率に2.1%が加算されます。
 

□少しでも税金を抑えるために

 
さて、相続した不動産を売却する際は、上記の税金が発生しますが、できるだけ税金を抑えて不動産を売却したいですよね。
以下では、少しでも税金を抑えるために、使用できる特例についてご紹介します。
 

*相続税の取得費への加算の特例

 
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに、相続した不動産を売却した場合、不動産に対応する相続税を取得費に加算できるという特例です。
取得費を加算することで、譲渡所得を削減できるため、譲渡所得税や住民税を削減することにつながります。
 

*居住用の不動産を売却した際の特例

 
相続した不動産に相続人が居住している場合、譲渡所得金額から3千万円の特別控除が適用されます。
 

□まとめ

 
今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金についてご紹介しました。
主に必要になる税金として、「登録免許税」「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」が挙げられます。
広島市周辺で相続した土地を売却しようとご検討中の方は、是非特例をうまく活用して、税金を抑えながら当社と共に売却を進めませんか。

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