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親が認知症になった場合、空き家は売却できるのかどうかについて解説します!

大きなお金が動く不動産売却。
親が認知症になった場合、親が不動産売却をすることは出来るのでしょうか。
今回は、認知症になった場合でも不動産売却はできるのか、親が認知症になった場合に空き家を売却をする方法をご紹介します。

□認知症になった場合は不動産売却はできるのかどうか

結論として、認知症になった場合でも不動産売却は可能です。
より厳密に説明すると、意思能力のない人の不動産売却行為は無効になりますが、誰もその売却行為が無効であると主張しなければ、その売却行為が無効になることはありません。

例えば、売り主が認知症であったとしても、買い主が「売り主は意思能力がない」と主張することに全くメリットはないため、ほとんどの場合、売却行為を無効にする主張はされません。

つまり、認知症になり、意思能力がないと判断された場合、厳密には不動産売却はできないものの、誰も不動産売却を無効にしようと考える人がいないというのが現実的な考え方です。

また、意思能力が無いかどうかは、医師によって判定されます。
ただ、ある人が、医師によって意思能力があると判断されたとしても、「その人が、不動産売却をした際に意思能力があったこと」は証明されません。
そのため、そもそも不動産売却をする人に意思能力があるかどうかを判断することすら難しいという背景もあり、認知症になった場合でも不動産売却は可能です。

□親が認知症になった場合、空き家を売却する方法

*親が亡くなった後に売却する

親が亡くなった後に、相続をして、不動産の所有権が自分に移った後に売却できます。
仮に、空き家を相続して、すぐに不動産を売却しない場合は、空き家を管理しないといけないというデメリットがあることを事前に把握しておきましょう。
空き家の管理には、費用や手間がかかるため、できるだけ早めに売却するかどうかを決めることがおすすめです。

*成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、ある人の意思能力がない場合に、本人にかわって財産の管理を行える制度です。
仮に、親が認知症になった場合は、成年後見制度を利用して、不動産売却を進めることがおすすめです。
ただ、後見人になるためには、家庭裁判所から認められる必要があることには注意が必要です。

□まとめ

今回は、親が認知症になった場合に、空き家は売却できるのかどうかについて解説しました。
親が認知症になった場合は、親が亡くなった後に売却するか、成年後見制度を利用して売却することがおすすめです。
広島市周辺で、不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

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