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成年後見人が不動産を売却する流れとは?居住用・非居住用の手続きの違いを解説!

成年後見人が不動産を売却する流れとは?居住用・非居住用の手続きの違いを解説!

 

 

 

 

 

 

 

 

判断能力が低下した方の財産管理や、それに伴う不動産処分の必要性は、時に複雑な手続きを伴います。
ご本人が所有する不動産を売却する場面では、どのような手順を踏めば良いのか、法的な制約はあるのかなど、多くの疑問が生じることがあります。
ここでは、成年後見人が不動産を売却する際の基本的な考え方と、その具体的な流れについて解説します。

成年後見人が不動産を売却できる?

成年後見人は、判断能力が低下した被後見人に代わって財産を管理する立場にありますが、不動産を売却できるかどうかは、その不動産の種類によって異なります。

居住用か非居住用かで手続きが異なる

不動産が居住用か非居住用かの判断は、住民票上の所在地、実際の居住状況、過去の居住歴、将来の居住可能性などを基準に行われます。

裁判所の許可や後見監督人の同意が必要

居住用不動産を売却する際には、原則として家庭裁判所の許可が必要となります。
これは、被後見人本人の保護が図られるように、裁判所が関与するためです。
非居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可は不要ですが、成年後見監督人が選任されている場合は、その同意が必要となることがあります。
監督人がいない場合でも、裁判所への事前相談が推奨されます。

成年後見人が不動産を売却する流れとは?

不動産売却の手続きは、居住用か非居住用かによって大きく異なります。

居住用不動産売却の手続き

まず、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
購入希望者が見つかったら、家庭裁判所の許可が得られなかった場合に売買契約が無効となる旨の停止条件を付した売買契約書案を作成します。
その後、家庭裁判所へ不動産売却許可を申し立てます。
裁判所は、売却の必要性、本人の生活状況や意向、売却条件、代金の使途、親族の意向などを総合的に判断し、許可・不許可を決定します。
許可が得られた後、決済と物件の引き渡しへと進みます。
申し立てには、不動産の全部事項証明書、売買契約書案、評価証明書、不動産業者が作成した査定書などの書類が必要となります。

非居住用不動産売却の手続き

非居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可は不要であり、一般的な不動産売却と同様の流れで進めることが可能です。
不動産会社との媒介契約、売却活動、買主との売買契約締結、決済・引き渡しといった手順となります。
ただし、売却には本人の生活費や医療費の捻出といった正当な理由が求められます。
理由なく売却を行うと、後見人としての適性が疑われる可能性もあるため、事前に専門家や裁判所へ相談することが望ましいです。

まとめ

成年後見人が被後見人の不動産を売却する際は、その不動産が居住用か非居住用かで手続きが異なります。
居住用不動産の場合は、被後見人保護の観点から家庭裁判所の許可が不可欠であり、慎重な手続きが求められます。
非居住用不動産の場合は、原則として許可は不要ですが、売却の正当な理由を明確にし、必要に応じて専門家や裁判所へ相談することが円滑な売却に繋がります。

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