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マンションの相続手続きの流れとは?税金についても解説!

「マンションの相続手続きの流れについて知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか。
マンションの相続手続きで具体的にやるべきことはある程度決まっています。
そのため、一通りの流れを知っておくと、焦ることもなくなります。
そこで今回は、マンションの相続手続きの流れと税金についてご紹介します。

□マンションの相続手続きの流れとは?

マンションの相続手続きの流れは4段階に分けられます。

1段階目は、相続人調査と相続財産調査を行うことです。
相続人調査では、相続人は誰であるかと何人いるかを調べます。
相続財産調査では、相続財産に何があるかを調べます。

2段階目は、遺産分割協議を行うことです。
複数人の相続人がいて、被相続人の遺言がない場合、遺産の分割について相続人全員の話し合いにより決定します。
これを遺産分割協議といいます。

ただし、亡くなった被相続人の遺言書があっても、相続人全員が遺産分割協議で同意すれば、遺言書に書かれている通りに分割しないこともあります。

3段階目は、所有権移転登記によって名義を変更することです。
遺産分割協議でマンションの相続人になった場合、マンションの名義を被相続人から相続人へ移すために、所有権移転登記を行う必要があります。
相続による所有権移転登記は、相続登記とも呼ばれます。
マンションの所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して登録免許税を納付すれば、名義変更が完了します。

所有権移転登記によって名義が変更されていない場合、マンションを売却したり、ローンの担保にしたりできません。
マンションの相続が決定したら、早めに相続登記をすることをおすすめします。

4段階目は、相続税を申告することです。
相続税には基礎控除が存在します。
被相続人の遺産の総額が基礎控除内である場合、相続税は非課税となります。
そのため、申告する必要もありません。

逆に、マンションや現金などの相続財産の金額の合計が基礎控除額を超えていると、相続税を申告しなければいけません。

被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税は行われなければいけません。
期限に間に合わない場合、延滞税や無申告加算税の支払いが必要であるため、注意してください。

□マンションの相続にかかる税金とは?

マンションの相続にかかる税金は2つあります。

1つ目は、相続税です。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引くと算出できます。
先程も述べたように、控除額以内であれば相続税は支払う必要がありません。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、所有権移転登記によって名義を変更した際に発生する税金です。
不動産の価格に0.4パーセントの税率をかけると算出でき、100円未満は切り捨てます。

□まとめ

本記事では、マンションの相続手続きの流れと税金について解説しました。
マンションの相続で必要なことを把握するのは大変ですよね。
注意しておいた方が良い点もあるので、今回紹介したことをぜひ参考にしてみてくださいね。
広島市周辺でマンションの相続について興味のある方は、いつでも当社にご連絡ください。

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