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空き家の売却にかかる税金とは?特例についてもご紹介!

「空き家を売却するときにかかる税金について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか。
空き家を売りに出すときにかかる税金は複数存在し、空き家の所有年数によって税率が変わるため複雑に感じる方も多いですよね。
そこで今回は、空き家売却時にかかる税金について特例も併せてご紹介します。

□空き家を売るときにかかる税金とは?

空き家を売って得られた利益に対して、譲渡所得税と住民税がかかります。

不動産を5年より長く所有した後に売却すると、譲渡所得税と住民税の税率はそれぞれ15パーセントと5パーセントです。

不動産を5年より短く所有した後に売却すると、譲渡所得税と住民税の税率はそれぞれ30パーセントと9パーセントです。

さらに、平成25年から令和19年までの間は、各年分の基準所得税率の2.1パーセントを復興特別所得税として納めなければなりません。

□譲渡所得の特例について

相続した空き家を売りに出すときに譲渡所得の特例が適用される場合があります。
これが適用されれば、譲渡所得から最大3000万円が控除できます。
この制度の対象期間と要件についてご説明します。

*期限について

被相続人居住用家屋、その敷地等を相続もしくは遺贈によって得ており、その売却期間が平成28年4月から令和5年12月までの間であれば、対象です。

*要件について

対象期間の他に、要件が8つあります。

1つ目は、昭和56年5月31日以前に建てられていることです。
ただし、区分所有建物登記を除きます。

2つ目は、売却価額が1億円を超えないことです。

3つ目は、相続したときから譲渡するときまで貸付や居住などをしていないことです。

4つ目は、相続を始める直前に被相続人がひとり暮らしをしていたことです。

5つ目は、相続を始めた日から3年経過した日のある年の12月31日までに売却することです。

6つ目は、建物を含めて売却する場合の要件です。
その建物が耐震基準を満たしていることが必要です。

7つ目、8つ目は、更地にしてから売却する場合の要件です。
7つ目は、売却する人が建物の取り壊し費用を支払うことです。
8つ目は、建物が譲渡するときまでに取り壊されていることです。

□まとめ

本記事では、空き家売却時にかかる税金と特例について解説しました。
せっかく空き家を売りに出すなら、税金による負担はなるべく軽くしておきたいですよね。
そのためにも、今回紹介したことを参考に賢く空き家を売却してくださいね。
広島市周辺で空き家の売却をお考えの方は、いつでも当社にご連絡ください。

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